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自筆証書と公正証書

2021.03.15

遺言書の種類

公正証書、自筆証書という言葉をご存知の方は多くいらっしゃるかと思います。

自筆証書は、ご自身のタイミングで好きな時に準備することができますが、遺言を執行する時に家庭裁判所による検認が必要になりトラブルになるケースもあります。

一方で、公正証書は基本的に公証役場で公証人に遺言の内容を伝え、遺言書を作成してもらいます。また、2名以上の証人(推定相続人などは証人になれません)が必要となるため、自筆証書よりも手間とコストが掛かります。

 

遺言書作成のすすめ

いつも面倒を見てくれる方にご自身の財産を遺したいと漠然と考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

遺言書を準備することは一生で一度あるかないかの方が多いため、手続きがよく分からない、手間がかかりそうというお気持から優先順位が低くなってしまうこともあるかと思います。

当社では遺言書作成サポートサービスをご提供しており、お客様のお気持ちを伺い、専門的な立場からアドバイスさせていただきます。

ご自身や家族のためにも、一度遺言書の作成をご検討されてみませんか。
 

(遺言書作成サポートサービス)

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