遺言書作成サポート
公正証書遺言作成サポートサービス
お客様には遺言内容の決定をしていただきます。「不動産は配偶者に」「預金は長男に」など、ご希望の内容をお伝えいただければ、ご希望をもとに司法書士が遺言の案文を作成し、お客様へご提案いたします。どのように財産を分配すればいいか分からない、迷っているという場合には客観的な立場からアドバイスをさせていただくことも可能です。
また、遺言の作成に先立って相続人調査を行います。公正証書遺言書作成サポートをご依頼いただいた場合、当事務所では後々のトラブルなどの回避のため必ず行います。
料金について
公正証書遺言作成サポートと死後事務委任契約をセットでご契約いただくと18万円になります。
公正証書遺言作成サポート単体では10万円になります。
この料金は当社を遺言執行者にしていただくことを前提とした料金です。遺言執行者を付けない、または別に指定する場合でも対応いたしますのでご相談ください。
公正証書遺言書作成の流れ
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当社とお客様との事前のご相談・打ち合わせ
お客様のご希望をお伺いし、公正証書遺言作成にあたり完了までの流れや遺言の効力等、ご説明させていただきます。
面談は、土日でも対応可能です。お客様ご自身が取得していただく書類の説明をいたします。
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相続人調査及び財産調査
当社にて公正証書遺言作成に必要な書類の取得作業を行います。
実費分は取得に必ず必要な費用ですが、それに伴う当社の手数料などは一切いただいておりません。
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公正証書遺言書の原案作成
当社にて、ご依頼者との打ち合わせた内容及び収集した書類をもとに原案の作成をします。
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公証人との打ち合わせ
当社にて、遺言書原案をもとに公証人と打ち合わせを行います。
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公正証書遺言書の内容確認
お客様のもとで、公正証書遺言書の最終確認をしていだきます。変更や追加の内容を確認し、修正させていただきます。
お客様が公証役場へ赴く日程の調整も合わせてさせていただきます。
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公正証書遺言書完成
最後にお客様が公証人にお会いし、読み上げていただいた書面内容を確認し、署名及び押印したのちに完成となります。
遺言書保管サービス
当社で作成サポートをした遺言書は勿論、ご自身で書かれた遺言書、他の事務所等で作成した遺言書もお預かりします。お預かりすることで、生前に家族に発見されたり、また死後に発見されない可能性がなくなります。お預かりした際にはお預かりを証明するための証書を発行いたします。なお、保管は金融機関の貸金庫にて行います。
料金について
保管は永年無料です。
遺言書保管の流れ
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遺言書の保管委任契約の締結
遺言書の中身については差支えのない範囲でお話しいただければ結構です。最低限、どなたに知らせるか、誰が手続きをするかをお教えください。遺言書の預かりと引き換えに預かり証書を発行いたします。これは弊社が遺言を預かっているということを親族又は関係者に分かりやすくするためのものです。遺言書を仕舞っておく代わりに保管してください。
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遺言書の検認・通知・開封
自筆証書遺言の場合、遺言者様が亡くなると家庭裁判所で検認という手続きが必要になります。
遺族の方のご希望があれば弊社で全ての手続きをさせていただきます。
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遺言の執行
遺言執行者の指定がない場合、相続人の方が遺言の内容を実現していくことになります。
遺言執行者引受サービス
遺言執行者とは遺言の内容を実現する為に必要な行為や手続をする人のことです。遺言執行者は相続人の代表者として、相続開始後に財産目録を作成したり、預貯金や不動産の手続など遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があります。
遺言執行者がいない場合相続人で執行を行うことになります。しかし相続人全員の署名捺印や印鑑証明書が必要になるなど、手続が非常に面倒なものになってしまうことがあります。また遺言の内容に不満がある相続人がいると遺言の執行に協力してもらえないようなケースもあります。
遺言執行者の指定
遺言執行者を指定しておけば、相続人を代表して遺言の内容を実行してくれるので、相続人の負担が軽くなります。また遺言執行者は遺言の執行に必要な手続を行う権限をもっているので、遺言に不満がある相続人の協力を得る必要がなく、相続手続を素早く行うことができます。
遺言執行者の指定は、相続発生後、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てすることもできますが、遺言作成時に遺言執行者をしておくことが望ましいでしょう。
遺言執行者の業務
1.相続人その他利害関係人への通知 | 遺言執行者へ就任したこと、相続財産の処分ができなくなること等を通知します。 |
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2.相続人の調査 | 被相続人の戸籍を出生から死亡まで遡って取得し、相続人関係図を作成します。 |
3.相続財産調査・管理、財産目録交付 | 遺言書に明記されている物件は勿論、それ以外の物件も調査し、目録を作成、相続人へ交付します。たとえ、遺言などで相続人へ財産を渡すことがなくても目録は交付する義務があります。 |
4.遺言事項の執行 | 遺言には大きく分けて遺言執行者しかできない事項と相続人でもできる事項、執行する必要がない事項があります。 |
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5.執行完了 | 相続人へ任務完了を通知し、清算書を交付、報酬の請求をします。 |
料金について
最低報酬40万円
1,000万円未満 | 一律40万円 |
1,000万円以上5,000万円未満 | 基本報酬50万円+遺産総額の1.35% |
5,000万円以上1億円未満 | 基本報酬60万円+遺産総額の0.9% |
1億円以上3億円未満 | 基本報酬70万円+遺産総額の0.8% |
3億円超 | 基本報酬90万円+遺産総額の0.6% |
相続税申告の税理士報酬等は別途必要になります。
遺言執行者引受の流れ
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遺言執行者の指定
遺言執行者の指定は遺言書で行います。直接指定するか、指定を第三者に任せることも出来ます。 既に遺言を書いている場合、遺言執行者の指定だけを追加する遺言を書くことが可能です。
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遺言執行者への就任・就任通知の発送
遺言者が亡くなられたら、弊社が遺言執行者へ就任いたします。就任したことをお知らせする通知を相続人へ発送します。
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相続人確定・財産調査及び財産目録作成
遺言者の相続人を確定するため戸籍を収集し、相続関係説明図を作成いたします。
また同時に財産の調査を行い、財産目録を作成し、相続人に交付いたします。
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各相続関係手続
詳細は遺言執行者の業務参照
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清算書作成
財産の引渡し等全ての業務が完了したら清算書を作成し、相続人の方へ交付し、報酬 を頂戴して業務完了となります。