業務案内

弊社では遺言書作成サポートと死後事務委任契約を2つの柱として、
ご依頼者様にお子様がいらっしゃらなかったり、独り身であったりしても、
健康で文化的な明るい生活を送っていただくことを目標に終活をお手伝いさせていただいております。
また、付帯サービスとしてもなるべく多くの生前サービスを揃え、できる限りの安心をお届けします。

遺言作成サポート

遺言とは、遺言者が生前に自分の死後の財産や法定された一定の事項の処理について決めておく意思表示です。遺言は法定された方式に従わなければその効力を生じません。

次のようなお悩みがある方に遺言作成サポートをお勧めいたします。

  • 自分の死後も配偶者が安心して暮らせるようにしたい
  • 相続人がいないまたは疎遠である
  • お世話になった人や慈善団体に財産を残したい
  • 自分で遺言を書いたが実現されるか不安

そのようなお悩みに応えるため、当社では主として3つの遺言サービスがございます。

遺言作成サポートについて詳しく見る

死後事務委任契約

1人の人が亡くなった後に発生する諸々の事務が一体どれほどあるのか、実際にしたことのある人でないと分からないと思います。少なくとも、親族でない限り善意でする量ではありません。親族であっても、もう二度としたくないと思う方は多いのではないでしょうか。煩雑な手続きは生前に専門家に任せ、立つ鳥跡を濁さずに過ごされてはいかがでしょうか。

死後事務委任契約について詳しく見る

その他のサービス

見守り契約サービス

依頼者が支障なく生活できているかを電話や面談で定期的に確認するサービスです。日常的な介護や医療の問題、行政や法律的な事柄など一般的なことであれば無料でご相談いただけます。通常は任意後見契約とセットで契約し、判断能力の衰えなどがあった場合には任意後見契約へ移行します。弊所では遺言執行や死後事務委任契約をご契約された場合は見守り契約単独でもお引き受けいたします。

報酬
定期連絡サービス 月に2度のお電話5,000円
定期面談サービス 応相談

財産管理委任サービス

預金通帳・保険証券・権利証・実印などの貴重品の管理、預金の引出しや振込など金融機関での手続き代行、月々の収入及び生活費等の支出の管理、資産を維持しながら生活するための計画作りなどをおこないます。毎月のお金の入出金などはご本人様と指定された親族の方等に通知いたします。一般的には任意後見契約とセットで契約し、判断能力の衰えなどがあった場合には任意後見契約へ移行します。

報酬

財産管理サービスは、弊社で管理するお客様の財産総額によって変動します。

管理する財産総額 報酬額
5,000万円以下 1か月あたり 30,000円
5,000万円超1億円以下 1か月あたり 40,000円
1億円以上 1か月あたり 50,000円

緊急連絡先引き受けサービス

不動産の賃貸契約や病院へ入院する際の緊急連絡先をお引受けいたします。
緊急時には現地に駆け付け、病院、警察、役所や親族への連絡から諸手続きまで行います。

報酬

遺言執行を弊社が受任している場合、頂戴いたしません。
交通費などの実費のみご負担いただきます。

任意後見契約

任意後見契約とは、将来、認知症になった場合に備えて、財産管理や生活に必要な手続きをサポートしてくれる人を、あらかじめ選んでおく契約です。
任意後見契約では、財産や生計の維持・管理、住環境整備や適切な医療・介護契約の締結など、お客様の財産を守りつつ、生活の質を保全・向上させることを目的としたさまざまなサポートをおこないます。
どんなサービスを受けるかは契約前に話し合って決めることができます。

主なサービス内容

貴重品の管理、定期的な収入や支出の管理、生活環境の整備・介護契約のサポート、不動産に関する契約・手続き、医療に関する契約・諸手続き、遺産相続に関する手続き、金融機関との取引

報酬
任意後見契約締結時
基本報酬 5万円
公証人費用 (1)公正証書作成の基本手数料 1万1,000円
  (2)登記嘱託手数料 1,400円
  (3)登記所に納付する印紙代 2,600円

他謄本代等が少額かかります。

申し立て時
弊社報酬 5万円
実費 6,000円程

相続登記サポートセンター

相続財産の中に不動産があった場合、不動産の名義を相続人に変更するための相続登記が必要となります。遺言執行社の提携事務所である神楽坂法務合同事務所では、この相続登記を定額料金(66,000円)で行うサービスを提供しております。現在お住まいの不動産の相続登記が済んでいない、ご両親の遺産分割が終わっておらず登記がそのままになっている等のご事情がございましたら、ぜひご利用いただければと思います。

報酬
基本報酬 66,000円(税込)
実費 戸籍、郵送費、登録免許税
相続登記サポートセンター