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預貯金の相続手続き

2018.03.14

口座の名義人が亡くなったら?

金融機関に預貯金の口座をもっていた名義人が亡くなった場合、金融機関にその旨を届ける必要があります。通常は金融機関所定の相続届の書式を提出します。

口座の名義人の死亡を知らせると、亡くなった方の口座は凍結され、たとえ配偶者や子であっても故人の口座の入出金を行うことができなくなります。

 

こっそり引き出しても問題ない?

金融機関に知らせる前であれば、キャッシュカードを配偶者や子どもなどが預かっている場合には引き出すこともできますし、既に引き出されていた場合でも金融機関が返還をもとめることはないようです。

しかし、後日、他の相続人から使い込みや横領の疑いをかけられる可能性があり、相続トラブルの原因になるため注意が必要です。

故人の口座が凍結される前に引き出しをする際には、相続人の全員の同意を取った上でお金をおろしたり、緊急でお金が必要になった場合には、何にどれだけ使用したのかわかるように記録を残すようにしましょう。

葬儀費用や医療費の領収書は捨てずに保管し、他の相続人から不正使用を疑われた場合には証拠を示せるようにしておくとよいでしょう。ちなみに葬儀費用や故人の入院費などは相続税控除の対象になりますので、領収書は全て保管しましょう。

 

葬儀費用の準備

葬儀費用や寺院への費用、病院への支払い等のまとまった金額を事前に用意することができず、故人の預貯金から出そうと考えていた場合、凍結されて預貯金の引き出しができず、葬儀費用等を準備することができない事態になります。

あてにしていた故人の預金口座から出金をするためには、基本的に相続人全員の合意と戸籍謄本など各種書類の手配が必要になりますが、これらを行うには時間がかかります。

こういった緊急の場合、金融機関によっては例外的に葬儀費用等の緊急の引き出しに応じてもらえることがありますので、各金融機関に問い合わせてみましょう。ただし、金額には限度があったり、場合によっては認められない可能性もあります。

 

生命保険の活用

このような緊急に費用がいる場合でも対処できるように葬儀費用は生命保険の活用を検討するなどして準備しておくとよいでしょう。生命保険なら、受取人に指定されている人が単独で保険会社に請求をすればよく、通常5営業日程度で保険金が指定口座に振り込まれます。

 

自動引き落としの確認

ところで、故人の口座が停止されると口座への入金や送金、記帳もできなくなります。自動引き落としになっている公共料金や住宅ローン、各カードのローンの引き落としなどができなくなった場合、滞ると延滞料金等が発生する恐れがありますので、自動引き落としになっているものはそれぞれ早めに連絡をしましょう。