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Q遺言があれば死後のことは全てお任せできますか?

2018.02.14

A全ては難しいです。遺言は法律で決められたことについてしか効力がありません。その他のこと、例えば、延命治療はしない、葬儀や供養の方法などについてはあくまで希望として書いておくことになります。その他のことについてきちんとしておきたい場合には、死後事務委任契約や尊厳死宣言公正証書を作成することを検討する必要があります。