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遺言+③遺言執行者への就任の受諾または辞退

2017.10.27

遺言執行者になるには、遺言により指定される場合と家庭裁判所に選任される場合がありますが、いずれの場合も就職を受諾する場合は、相続人に対して遅滞なく就職する旨の通知をする必要があります。また、遺言執行者に指定されていても、就職を辞退する場合には、法律的には、何ら通知義務はありませんが、常識的には通知することが望ましいです。

遺言執行者に指定されたものが、就職の諾否を明示しない場合には、相続人その他利害関係人は、相当の期間を定めて就職を承諾するか否かを確答すべきことを催告することが出来ます。

 

◇遺言執行者の地位の成立

遺言執行者への就職を承諾するか否かは指定されたものの自由意思で決定できます。遺言書に指定されているからといって、就職が義務付けられることはありません。

また、民法は未成年者及び破産者を遺言執行者としての欠格事由としていますので、その二つに当てはまる場合は就職することが出来ません。

 

◇遺言による指定の方式

遺言者は、遺言で一人または数名の遺言執行者を指定することが出来ます。

その際、必ず民法所定の方式を供えた有効な遺言書で指定される必要があります。例えば生前に口頭で、またメモ書きなどで指定されていても無効です。

 

◇遺言執行者の資格

未成年者と破産者は法律手欠格事由として定められていますが、その他の場合はどうでしょうか。遺言執行者は自然人のみならず法人もなることが出来ます。相続人や受遺者もなることが出来ますが、認知や廃除など、職務内容が衝突する場合にはなることが出来ないこともあります。

 

◇遺言執行者の指定の委託

遺言者は遺言で遺言執行者の指定を第三者に委託することが出来ます。遺言執行者の指定の委託を受けた者は、委託を辞退することもできますが、その場合は相続人に遅滞なくその旨を通知しなければなりません。

 

実務+α

通知や催告をする際、法的に規定はありませんが、後日の争いを防ぐという観点から配達記録等を付けて郵送することが一般的です。