公式ブログ

Q 遺言執行者に指定されましたが、相続人の一人が遺産を全て管理していて、なにも教えてくれないし、なにも渡してくれません。どうしたらよいでしょうか。

2017.10.13

A遺言執行者は相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をすることが出来ます。

つまり、遺言の執行を妨害する相続人に対してはその妨害をやめさせて、場合によっては裁判をしてでも遺言執行を実現することが出来ます。