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[遺言]②遺言書が必要な場合とは

2017.04.19

次のようなケースでは、遺言書を作成することを強くおすすめします。

(遺言書が無くては不可能な場合もあります)

 

〇法定相続分と異なる配分をしたい場合➡相続人それぞれの生活状況などに考慮した財産配分を指定できます。

 

〇遺産の種類・数量が多い場合➡遺産分割協議では、財産配分の割合では合意しても、誰が何を取得するかについては(土地・株式・預貯金・現金など色々な種類の財産があります)なかなかまとまらないものです。遺言書で指定しておけば紛争防止になります。

 

〇配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合➡配偶者と義理の兄弟姉妹との協議は、なかなか円満には進まないものです。遺言書を作成することにより、すべて配偶者に相続させることができます。

 

〇農家や個人事業主の場合➡相続によって事業用資産が分散してしまっては、経営が立ち行かなくなります。このような場合も遺言書の作成が有効です。

 

〇相続人以外に財産を与えたい場合➡遺言書がなければほぼ不可能です。具体的には内縁の配偶者、子の配偶者(息子の嫁など)、甥っ子姪っ子です。

 

〇生前特にお世話になった人や団体、公共団体などへの寄付

 

〇その他遺言書を作成すべき場合➡先妻と後妻のそれぞれに子供がいる、配偶者以外の者との間に子供がいる(婚外子)、相続人の中に行方不明者や浪費者がいる、相続人同士の仲が悪い等