公式ブログ

[相続]⑧遺産分割協議がまとまらないとき

2017.04.18

遺産分割について、共同相続人間に協議が調わないときは、各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができます(民法907条2号)。

遺産分割は審判の申立ても可能ですが、当事者の協議による解決が望ましいと考えられているため、審判の申立てをしても審判の開始前に職権により調停に付されることが多いです。

当事者間で遺産分割に関する合意が成立し、その合意を調書に記載したとき、調停が成立し確定した審判と同一の効力を有することになります。

 

当事者間に合意が成立する見込みがない場合または成立した合意が相当でない場合は、調停が成立しないものとして事件を終了させることができますが、調停が成立しない場合には調停申し立ての時に審判の申立てがあったものとみなされ、当然に審判手続きに移行することになります。