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Q 既に遺言を書いたのですが、破棄又は変更もお願いできますか?

2017.04.17

A 遺言はいつでも書き直すことが可能です。弊所でもお手伝いしております。

例えば、既に公正証書遺言を作成している方でも、自筆証書遺言で変更したり、前の内容を破棄したりすることが出来ます。

しかし、遺言の変更や破棄は後々争いの元になることもありますので事前の相談をお勧めします。