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[相続]⑥遺産分割協議

2017.04.14

遺産分割とは

遺産分割について話し合いがまとまったら、遺産分割協議を作成します。

分割後は、取得した相続人が単独で、あるいは他の相続人の協力を得て、分割された財産の名義変更等の手続きをします。

法定相続人が複数いる場合、共同相続人は遺言で禁じられた場合を除き、相続開始後いつでも、遺産分割協議をすることができます(民法907条)。

有効な遺産分割協議をするためには、分割内容について共同相続人全員が合意する必要があります。

一人でも反対者がいる場合は、有効な協議ができないので、さらに協議をしても合意の見込みがなければ遺産分割の調停または審判の申し立てを検討します。

また、相続人の中に、高齢で遺産分割協議の内容を理解できない人がいたら、成年後見制度を利用しないといけません。また、行方不明者がいると不在者財産管理人の選任申し立てが必要です。

 

遺産分割協議書にする

遺産分割の合意ができたときは、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。

現物分割の場合は、財産を特定し、取得する人と明確に対応するよう記載します。

遺産分割協議書は遺産分割について合意が成立した証拠として重要な役割を果たします。

遺産分割協議書には相続人全員が記名押印すればたりますが、遺産に不動産がある場合は登記手続きのために、実印で押印して印鑑証明書を添付します。

不動産が無い場合でも後日に紛争が生じるのを防ぐため実印で押印することが望ましいです。