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公正証書遺言を作成するには

2022.06.28

公正証書遺言とは

まず公正証書遺言とは、公証役場で作成してもらう遺言書のことです。

証人の立会いのもと作成するので、自筆の遺言書に比べ確実性が高く、遺言者の口述に基づき公証人が作成するので、意思疎通に問題がなければ作成できます。また費用は掛かりますが、遺言者が公証役場に出向くことができない場合は、公証人に自宅や病院へ出向いてもらう出張も可能になります。

 

公正証書遺言の作成手順

1原案を作成する

・相続したい財産を書き出し、誰に何を相続させるかを決める。

2必要書類を集める

・遺言者の印鑑証明書

・遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本と住民票

・不動産がある場合は登記事項証明書と固定資産評価証明書

※遺言内容によって必要書類が変わってきますので、公証人が指示してくれます。

3公証人と打合せをする

・最寄りの公証役場へ連絡し詳細を決めていきます。最終的に公証人が公正証書

遺言の原稿を作成してくれます。

4作成日当日に公証役場にて遺言を作成する

・遺言者が遺言内容を口述し、公証人が筆記する

・公証人が遺言者と証人2名の前で遺言内容を読み上げる

・公証人、遺言者、証人2名が署名、押印する

・費用を清算する

 

大まかな流れは上記の通りです。

公正証書遺言を作成する際、公証人と別に証人2名の立会いも必要となります。遺言内容も知らせなくてはならないので、制約が厳しく身近な人に頼めるものではありません。また公正証書遺言を作成するには費用が掛かります。

遺産額や財産を受け取る人数によって変わってきます。そして公証人が自宅や病院へ出張してもらう場合や遺産額が1億円以下の場合等、加算されるケースも考えると数万円は掛かってきます。

「遺留分」にご注意

そして気を付けなければならないのは『遺留分』というものです。

これは法律上、相続人に保証されている相続財産のことを指します。この遺留分に配慮せず公正証書遺言を作成しても遺言書の作成は出来ますが、後々遺留分の権利を主張されてしまうと、遺言者の思った通りの遺言内容にならなくなってしまいます。

相続で揉める話は珍しくないので、あらかじめ専門家へ相談しておくとトラブルも少なく作成できるかもしれません。

(文責:松井)