「大して財産はありませんが(笑)、妻に安心してもらえてよかったです」
2018.06.20
HPからご依頼いただきましたお客様です。
まだ40代と若く、最初の面談時には正直に遺言作成の必要性があるのか疑問であるとお聞きしました。
以前に離婚されていて、前妻との間に子供が一人おり、もし今自分が死ぬと前妻の子と今の奥様との間で遺産分割しないといけないということを知り、今の奥様のために遺言作成を決意されたということでした。
そういう事情であれば、遺言作成の意味があるということで、今後今の奥様との子供ができたことも想定して、予備的な条項を付けてなるべく長い間有効に使えることに考慮した遺言の案文を作成しました。
実際に相続が発生したことを想定し、遺言執行者は奥様とし、複委任可能な条項も付けました。
60代以下のまだまだ若い方でも、家族関係などによっては遺言を作成することが必須であったり、残される方々への愛情であることはあります。
実は日本人は世界で一番生命保険に入っているそうですが、遺言も一種の保険と捉え、活用してみてはいかがでしょうか。
(都内在住 40代 男性)