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遺言+①遺言執行者の指定がないとき

2017.09.28

遺言により遺言執行者が指定されていないとき、選任をしたい場合には家庭裁判所に対して遺言執行者の選任申し立てをする必要があります。

 

遺言執行者のみが執行する遺言事項は、認知、推定相続人の廃除又は廃除の取り消し、一般財団法人設立のための定款作成及び財産の拠出です。

 

遺言執行者がいないときは相続人全員によって執行される任意的な遺言事項は以下の通りです。

1 法定相続分を超える相続分の指定、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言

2 遺贈及び信託の設定

3 祭祀主催者の指定、生命保険受取人の指定と変更

 

なお、民法は「遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることが出来ない」と規定し、この規定に反した相続人の行為は無効と解されており、任意的な遺言事項であったとしても遺言執行者を選任しておけば相続人の遺産に対する処分権が制限されるため効果があるといえます。