Q 夫婦で遺言を作りたいのですが、具体的にどうすればいいですか?
2017.09.15
A 夫婦共同で一つの遺言をすることは民法で禁止されています。撤回や変更がし辛くなるためです。
お二方それぞれで遺言をすることになります。
実際に遺言の作成をする場合、このようなケースでは、財産の名義は殆ど旦那様ではないでしょうか。
遺言をする時点では、財産は旦那様名義のため、奥様は残った自分名義の財産だけを書けばいいかというとそうではありません。
この場合の遺言の書き方は将来を見越して様々な場面に対応するため専門的になりがちです。専門家へのご相談をお勧めします。