「遺留分を侵害するといけないと思っていました。執行を引き受けてもらい助かります。」
2017.08.31
母と長男・次男の3人家族で、高齢になったお母様が遺言をするにあたって跡取りの次男に全てを残したいというご相談でした。
遺留分の趣旨と法律的な問題をご説明し、ご長男様が納得されればよいこと、また遺留分に反しても即座に無効となるわけではないことをご説明し、全財産を次男に残す旨の遺言の作成をしました。
お手続きに自信がないということで、併せて遺言執行も受任し、出張して証人となり、無事に公正証書の作成が完了いたしました。
(岡山県、80代女性、遺言作成サポート、遺言執行者引受)