死後事務委任契約[④]死後事務の例2
2017.06.05
- 年金受給の停止
提出先:年金事務所または年金相談センター
期限:国民年金 死亡日から14日以内
厚生年金 死亡日から10日以内
年金受給者が亡くなった場合には、すみやかに年金受給を停止する手続きが必要です。年金事務所または、年金相談センターに年金受給権者死亡届を提出します。
もし手続きが遅れて年金が支払われてしまうと、返還手続きをしなければなりません。よく死亡の届を提出せずに家族が何年も個人の年金を受け取ったというニュースがありますが、その場合には一括返還を求められます。
- 未支給年金を受け取る(受給資格のある遺族)
提出先 年金事務所または年金相談センター
期限 年金支払日の翌月の初日から5年以内
亡くなった方が死亡するまでに受けるべきであった未支給分の年金は生計を同じくしていた遺族が請求することができます。
年金は年6回、偶数月の15日に前2か月分が支払われ、死亡した月の分まで受け取ることができます。たとえば、4月1日に亡くなった場合、3月15日に1月と2月分が受給されます。亡くなって14日以内に上記の停止の届をだしますので、3月分と死亡した月の4月分まで受け取れますが、3月4月の未払い分は請求しないと受けることができません。受給資格があるのは、亡くなった方と
- 健康保険証の返却・資格喪失届の提出
【亡くなった方が自営業者で65歳から74歳である場合】
返却先:故人が住んでいた市区町村役場の窓口
期限:14日以内
国民健康保険資格喪失届と後期高齢者医療資格喪失届を提出し、併せて健康保険証等を返却します。
【会社員である場合】
提出先:年金事務所
期限:5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出して資格を喪失させます。
基本的には、会社側で退職手続きと一緒に行ってくれます。
- 介護保険の資格喪失届
提出先:故人が住んでいた市区町村役場
期限:14日以内
65歳以上または、40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた方が死亡した場合は、14日以内に介護被保険者証を返還しなければいけません。