死後事務委任契約[③]死後事務の例
2017.06.01
死後事務の内容の例 <死後すみやかに行うこと①>
- 死亡診断書・死体検案書の受け取り
委任者様がお亡くなりになったときには、臨終に立ち会った医師や死亡を確認した医師から「死亡診断書」を交付してもらいます。診察にかかっていた病気以外の理由により亡くなられたときには「死体検案書」、不慮の事故によりお亡くなりになった時は警察に連絡し、医師(監察医)から「死体検案書」を交付してもらいます。
通常、死亡診断書や死体検案書は亡くなったことが判明した日の当日または翌日に交付してもらいます。
- 死亡届(手数料:無料)
死亡診断書または死体検案書の手配ができたら、亡くなった事実を知った日から7日以内に
1.亡くなった方の死亡地
2.亡くなった方の本籍地
3.届出をする方の所在地
のいずれかの市区町村役場に提出します。
このとき、火葬許可申請書も同時に提出します。市町村役場での処理が終わると火葬許可書が交付されます。
- 火葬(申請時に火葬料を支払う場合あり)
死亡届と一緒に火葬許可申請書を提出します。処理が終わると火葬許可証が交付されます。
火葬が行われると、火葬場から埋葬許可証が交付されます。