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葬儀の一般的な流れと法的手続き

2017.05.01

 

毎年120万人を超える死亡者のいる日本。戦後の慣習の変化により、葬儀の担い手や葬儀自体も変化してきました。最近では葬式をしないで火葬だけする略式葬が増えているそうです。

略式葬等の新しい葬儀を考える前に、まずは基本からということで、身近な人が亡くなった時にどのような葬儀をするのか、もっとも一般的な仏式の葬儀について、流れを追いながらその場面で必要な法的手続きについても紹介していきたいと思います。

 

 

葬儀の一般的な流れ 法的手続き
①医師による死亡判定、末期の水、死後の処理 ①医師による死亡診断書の交付
②遺体を病院から自宅または斎条へ運搬、遺体の安置、枕飾り、菩提寺の僧侶に連絡、枕経 ②霊安室、霊柩車・自家用車による遺体の搬送、引き取り
③喪主・葬儀方針の決定、葬儀の依頼、通夜、葬儀・告別式の日時場所の関係者への連絡 ③死亡届・死亡診断書・火葬許可申請書を役場に提出、火葬許可証を受領する
④納棺、通夜、葬儀・告別式、出棺  
⑤火葬、骨あげ ⑤火葬許可証を火葬場へ提出、火葬、火葬の実施日時の記載された火葬許可証を受領
⑥換骨法要・初七日法要、納骨 ⑥火葬許可証を墓地の管理者に提出し、焼骨を墓地に埋葬

 

1 臨終

(1)死の儀礼 医師による死亡確認後、末期の水を取り、清拭・衛生処置をします。

(法)医師は自ら診察せずに死亡診断書を交付することはできませんが、診療中の患者であれば、受診後24時間以内に死亡した場合に限り、改めて死後診察しなくても死亡診断書を発行できます。そして交付を求められた医師は正当な理由なくこれを拒否してはならない、と定められています。

 

2 遺体の搬送と安置

(2)近年、人が亡くなると、遺族はまず葬儀社に連絡し、そこで遺体の運搬だけでなく、通夜から葬儀、火葬までの日程を決めてしまうことが多くなりました。

また、病院で亡くなった故人の遺体も、自宅ではなく斎場や葬儀社の遺体保管施設などに搬送されることが多いようです。さらに、臨終直後の枕直しの後の枕経も最近姿を消しつつあるといいます。

 

(法)遺体は処置後、病院内の霊安室に移されますが、収容スペースの問題から早急な引き取りを要求されることが多いです。

しかし、霊安室の利用について遺族側に法的な権利はないため応じざるを得ません。

なお、遺体の運搬について、タクシーやバスによる遺体の運搬は禁止されており、霊柩車か自家用車で運搬する必要があります。

遺体の引き取り義務者について、複数の考え方がありますが、実際に埋葬または火葬を行う人がいない場合には、死亡地の市区町村長に引き取り義務があります。

実際には、市区町村の対応が遅いために、故人の成年後見人が遺体を引き取り、埋葬または火葬を行うこともあるようですが、法的には曖昧な部分も多く、トラブルになるケースもあります。

 

 

3 葬儀の打ち合わせと連絡

(3)喪主を決め、故人の遺志や宗教、予算に基づき遺族で葬儀方針を決定し、菩提寺へ相談します。または単に葬儀社へ依頼し、その後の段取りを任せるケースもあります。

 

(法)死亡届の届出義務者は死亡の事実を知った日から7日以内に死亡の届出をしなければいけません。

違反すると5万円以下の過料という制裁があります。義務者は同居の親族その他同居者です。

なお、平成19年以降、前述の義務者以外の人、例えば同居していない親族や後見人等も届出することが出来るようになりました。

死亡届は死亡診断書または死亡検案書を添付し、死亡者の本籍地、届出者の住所地、死亡地で申請します。死亡届によって死者は従前の戸籍から除籍されます。

火葬をする場合は市区町村長の許可を受けなければならないため、通常死亡届とセットで火葬許可申告書を提出し、火葬許可証を交付してもらいます。

 

 

4 納棺、通夜、葬儀・告別式、出棺

(4)本来、納棺の際は経帷子を着せて納めますが、最近は愛用の洋服などを着せることが多くなりました。遺族の希望で納棺の前に湯灌やエンバーミングをすることもあります。

通夜は元来、死者の近親者に限定して夜通し付き添うものでしたが、近年は昼間に仕事があるため、出席しやすい通夜に弔問する人が多くなり、通夜の参列者が葬儀・告別式の参列者よりも多くなる傾向があります。

葬儀と告別式は全く別の性格を持った儀礼であり、本来は葬儀を行った後に告別式をすべきです。しかし近年は参列者の時間の都合等により、葬儀の最中に告別の焼香を行い、あわせて1時間ほどで済ませることが多くなっています。

出棺の前に、祭壇に備えられていた生け花の花の部分を棺に入れて遺体を花で飾ります。これが別れ花といわれるものです。釘打ちの儀式は、棺の蓋をした後、葬儀社の職員が半分打ち込んだ釘を遺族が小石で2回ずつ叩くのが一般的です。

 

(法)この段階では法的な手続きはありません。しかし、何点かの法的な問題はありますので、ここでは2つ取り上げたいと思います。

1つは葬儀費用の負担者の問題です。葬儀費用をだれが負担するかについては法律に規定がなく、学説や判例も分かれています。

判例は、実質的な葬式の主宰者が負担すべきともの、相続人が共同で負担すべきとするもの、相続財産の負担とするもの等があります。

後述する死後事務委任にも関係しますが、近年では生前に本人が葬儀費用としてある程度のお金を知人に渡しているケースがあり、遺族との間で金銭トラブルが生じることもあります。

2つ目は死後の事務処理と委任契約の問題です。死後の事務処理は長い間、家族の仕事でした。

今日、高齢者の孤立化や人々の意識の変化により、死後の事務処理が他人に委ねられることも少なくなくなっています。

疎遠な相続人より、信頼できる身近な他人に自己の死後事務を委託したいと希望する人が増えているのです。

その際に用いられるのが「死後事務委任契約」です。しかし、死後の事務を委託する契約の効力を広く認めると現行の法規と抵触する可能性がある点が指摘されています。

 

5 火葬・骨あげ(拾骨)

(5)炉前での僧侶の読経に続いて遺族が焼香します。火葬は1,2時間が一般的です。

火葬後、遺族が焼骨の一部または全部を骨壺に納めます。2人一組で一片の骨を箸で一緒に挟んで拾い、次の参列者へ箸を渡して交代していきますが、これには、この世からあの世への橋渡しをするという謂れが在るそうです。

(法)火葬する際には、火葬場の管理者に許可証を提出しなければなりません。

火葬の時間的制限は、「死亡または死産後24時間を経過した後でなければこれを行ってはならない」とされています。しかし、いつまでにしなければならないとは決められていません。

火葬終了後、火葬場の管理者は火葬許可証に必要事項を記入し、火葬の依頼者へ兼官しないといけません。

 

 

6 換骨法要・初七日法要、納骨

(6)初七日は本来、死亡日を入れて7日目に行われる死者供養の儀礼です。しかし、近年は葬儀の当日に初七日の法要を繰り上げて行うのが一般的になっています。これは遠方の親族が葬儀後に再び初七日で集まることが難しいためです。

納骨する時期は特に決まりはありませんが、49日の法要に合わせてすることが多いようです。

(法)火葬鵜の実施日時等が記載された火葬許可証を墓地の管理者に提出し、焼骨を墓地に埋蔵します。

納骨は法律上の義務ではありませんが、遺骨を墓地以外の場所に埋蔵すること、他人から頼まれて遺骨を預かることは禁止されています。また、納骨せずに散骨することも可能ですが、長くなりますので今後コラムで紹介したいと思います。

 

まとめ

急ぎ足で基本的な葬儀の流れを追ってみましたが、経帷子や別れ花、末期の水等細かい部分まで全てご存じである方はなかなかいらっしゃらないのではないでしょうか。

一つ一つの儀礼に宗教的な意味が込められており、大分簡略化された今日でも煩雑である印象は拭えません。

そこで問題になるのが略式葬ですが、それについては次回以降で触れたいと思います。