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業務案内

弊社では遺言書作成サポートと死後事務委任契約を2つの柱として、ご依頼者様にお子様がいらっしゃらなかったり、独り身であったりしても、健康で文化的な明るい生活を送っていただくことを目標に終活をお手伝いさせていただいております。また、付帯サービスとしてもなるべく多くの生前サービスを揃え、できる限りの安心をお届けします。

遺言作成サポート

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遺言とは、遺言者が生前に自分の死後の財産や法定された一定の事項の処理について決めておく意思表示です。遺言は法定された方式に従わなければその効力を生じません。

次のようなお悩みがある方に遺言作成サポートをお勧めいたします。

  • 自分の死後も配偶者が安心して暮らせるようにしたい
  • お世話になった人や慈善団体に財産を残したい
  • 相続人がいないまたは疎遠である
  • 自分で遺言を書いたが実現されるか不安

そのようなお悩みに応えるため、当社では主として3つの遺言サービスがございます。

公正証書遺言作成サポートサービス

お客様には遺言内容の決定をしていただきます。「不動産は配偶者に」「預金は長男に」など、ご希望の内容をお伝えいただければ、ご希望をもとに司法書士が遺言の案文を作成し、お客様へご提案いたします。どのように財産を分配すればいいか分からない、迷っているという場合には客観的な立場からアドバイスをさせていただくことも可能です。

また、遺言の作成に先立って相続人調査を行います。公正証書遺言書作成サポートをご依頼いただいた場合、当事務所では後々のトラブルなどの回避のため必ず行います。

料金について

公正証書遺言作成サポートと死後事務委任契約をセットでご契約いただくと12万円になります。
公正証書遺言作成サポート単体では10万円になります。
この料金は当社を遺言執行者にしていただくことを前提とした料金です。遺言執行者を付けない、または別に指定する場合でも対応いたしますのでご相談ください。

公正証書遺言書作成の流れ
  1. STEP
    当社とお客様との事前のご相談・打ち合わせ

    お客様のご希望をお伺いし、公正証書遺言作成にあたり完了までの流れや遺言の効力等、ご説明させていただきます。
    面談は、土日でも対応可能です。お客様ご自身が取得していただく書類の説明をいたします。

  2. STEP
    相続人調査及び財産調査

    当社にて公正証書遺言作成に必要な書類の取得作業を行います。
    実費分は取得に必ず必要な費用ですが、それに伴う当社の手数料などは一切いただいておりません。

  3. STEP
    公正証書遺言書の原案作成

    当社にて、ご依頼者との打ち合わせた内容及び収集した書類をもとに原案の作成をします。

  4. STEP
    公証人との打ち合わせ

    当社にて、遺言書原案をもとに公証人と打ち合わせを行います。

  5. STEP
    公正証書遺言書の内容確認

    お客様のもとで、公正証書遺言書の最終確認をしていだきます。変更や追加の内容を確認し、修正させていただきます。
    お客様が公証役場へ赴く日程の調整も合わせてさせていただきます。

  6. STEP
    公正証書遺言書完成

    最後にお客様が公証人にお会いし、読み上げていただいた書面内容を確認し、署名及び押印したのちに完成となります。

遺言書保管サービス

当社で作成サポートをした遺言書は勿論、ご自身で書かれた遺言書、他の事務所等で作成した遺言書もお預かりします。お預かりすることで、生前に家族に発見されたり、また死後に発見されない可能性がなくなります。お預かりした際にはお預かりを証明するための証書を発行いたします。なお、保管は金融機関の貸金庫にて行います。

料金について

保管は永年無料です。

遺言書保管の流れ
  1. STEP
    遺言書の保管委任契約の締結

    遺言書の中身については差支えのない範囲でお話しいただければ結構です。最低限、どなたに知らせるか、誰が手続きをするかをお教えください。遺言書の預かりと引き換えに預かり証書を発行いたします。これは弊社が遺言を預かっているということを親族又は関係者に分かりやすくするためのものです。遺言書を仕舞っておく代わりに保管してください。

  2. STEP
    遺言書の検認・通知・開封

    自筆証書遺言の場合、遺言者様が亡くなると家庭裁判所で検認という手続きが必要になります。
    遺族の方のご希望があれば弊社で全ての手続きをさせていただきます。

  3. STEP
    遺言の執行

    遺言執行者の指定がない場合、相続人の方が遺言の内容を実現していくことになります。

遺言執行者引受サービス

遺言執行者とは遺言の内容を実現する為に必要な行為や手続をする人のことです。遺言執行者は相続人の代表者として、相続開始後に財産目録を作成したり、預貯金や不動産の手続など遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があります。

遺言執行者がいない場合相続人で執行を行うことになります。しかし相続人全員の署名捺印や印鑑証明書が必要になるなど、手続が非常に面倒なものになってしまうことがあります。また遺言の内容に不満がある相続人がいると遺言の執行に協力してもらえないようなケースもあります。

遺言執行者の指定

遺言執行者を指定しておけば、相続人を代表して遺言の内容を実行してくれるので、相続人の負担が軽くなります。また遺言執行者は遺言の執行に必要な手続を行う権限をもっているので、遺言に不満がある相続人の協力を得る必要がなく、相続手続を素早く行うことができます。

遺言執行者の指定は、相続発生後、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てすることもできますが、遺言作成時に遺言執行者をしておくことが望ましいでしょう。

遺言執行者の業務
1.相続人その他利害関係人への通知 遺言執行者へ就任したこと、相続財産の処分ができなくなること等を通知します。
2.相続人の調査 被相続人の戸籍を出生から死亡まで遡って取得し、相続人関係図を作成します。
3.相続財産調査・管理、財産目録交付 遺言書に明記されている物件は勿論、それ以外の物件も調査し、目録を作成、相続人へ交付します。たとえ、遺言などで相続人へ財産を渡すことがなくても目録は交付する義務があります。
4.遺言事項の執行 遺言には大きく分けて遺言執行者しかできない事項と相続人でもできる事項、執行する必要がない事項があります。
遺言執行者しかできない事項
  • 認知、推定相続人の廃除・取消し、一般財団法人の設立行為
  • 相続人関係者に遺言の具体的な内容の説明
  • 未成年者の後見人に指定された人に仕事の内容を教える
遺言執行者または相続人が必要な事項
  • 遺贈、信託の設定、相続させるという遺言、生命保険金受取人の変更
執行する必要がない事項
  • 相続分の指定、遺産分割方法の指定、未成年後見人の指定、遺産分割の禁止等
5.執行完了 相続人へ任務完了を通知し、清算書を交付、報酬の請求をします。
料金について

最低報酬50万円

1,000万円未満 一律50万円
1,000万円以上5,000万円未満 基本報酬50万円+遺産総額の1%
5,000万円以上1億円未満 基本報酬60万円+遺産総額の0.8%
1億円以上3億円未満 基本報酬80万円+遺産総額の0.7%
3億円超 基本報酬100万円+遺産総額の0.5%

相続税申告の税理士報酬等は別途必要になります。

遺言執行者引受の流れ
  1. STEP
    遺言執行者の指定

    遺言執行者の指定は遺言書で行います。直接指定するか、指定を第三者に任せることも出来ます。 既に遺言を書いている場合、遺言執行者の指定だけを追加する遺言を書くことが可能です。

  2. STEP
    遺言執行者への就任・就任通知の発送

    遺言者が亡くなられたら、弊社が遺言執行者へ就任いたします。就任したことをお知らせする通知を相続人へ発送します。

  3. STEP
    相続人確定・財産調査及び財産目録作成

    遺言者の相続人を確定するため戸籍を収集し、相続関係説明図を作成いたします。
    また同時に財産の調査を行い、財産目録を作成し、相続人に交付いたします。

  4. STEP
    各相続関係手続

    詳細は遺言執行者の業務参照

  5. STEP
    清算書作成

    財産の引渡し等全ての業務が完了したら清算書を作成し、相続人の方へ交付し、報酬 を頂戴して業務完了となります。

死後事務委任契約

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1人の人が亡くなった後に発生する諸々の事務が一体どれほどあるのか、実際にしたことのある人でないと分からないと思います。少なくとも、親族でない限り善意でする量ではありません。親族であっても、もう二度としたくないと思う方は多いのではないでしょうか。煩雑な手続きは生前に専門家に任せ、立つ鳥跡を濁さずに過ごされてはいかがでしょうか。

死後事務委任契約とは、葬儀、埋葬や死後の諸手続き、
遺品の整理等を親族の代わりに行うことを約束する契約です。

死後事務委任契約を結ぶことで、死後確実に自分の意思で後片付けをすることができます。弊社では公正証書による死後事務委任契約の作成をお手伝いし、明るく生きるための終活をサポートさせていただきます。

すぐに行うこと

死亡診断書・死体検案書の受け取り 担当医から死亡届提出のために必要な死亡診断書を受領します。
役所への死亡届の提出
火葬許可申請書の提出
市区町村役場に死亡届を提出し、埋火葬許可証を受領します。
病院・医療施設の退院・退所手続き 葬儀社と連絡を取り、ご遺体をお引き取りする手配を整えたのち、病室の整理や入院・入居費の精算などの諸手続きをおこないます。
葬儀・火葬に関する手続き喪主 生前にご希望のあった方法で葬儀および火葬をおこないます。会葬者や関係者への連絡をおこない、葬儀の主宰を務めます。
埋葬・散骨に関する手続き 火葬後のご遺骨を、生前にご希望のあった墓地・納骨堂への埋葬、またはご指定の海へ散骨します。ご先祖のお墓の墓じまいをご希望の場合も対応いたします。
住民票関係の手続き 世帯主の変更届を、死亡から14日以内に市区町村の戸籍・住民登録窓口に提出します。故人が3人以上の世帯主であった場合に必要です。
年金・健康保険・介護保険の停止 年金・健康保険や介護保険などの資格喪失手続きをおこないます。
勤務先企業・機関の退職に伴う各種手続き 社員証やその他会社から貸与を受けていたものの返却や、未払い給与・退職金・社内預金・自社持ち株等の精算、会社が求める書類の提出などをおこないます。

落ち着いたら行う手続き

不動産契約の解約・住居引渡しまでの管理 大家さんや管理人、不動産会社と連絡し、お住まいの片付けが完了し、引渡しをおこなう当日までの管理をおこないます。賃貸している(貸主として)物件の引継ぎなどもいたします。
遺品整理 清掃業者に依頼して、住居内の遺品の完全撤去をおこないます。貴重品があれば遺産として選別・保管し、形見分けのご希望があれば、ご指定の方へ引渡しをおこないます。
公共サービス等の解約・精算手続き電気ガス水道 電気・ガス・水道のほか、電話や新聞、インターネットプロバイダ、クレジットカード等の解約の他、会員登録している機関の脱退手続きおよび利用料金の精算などの諸手続きをおこないます。
運転免許証・パスポート・印鑑登録 紛失して第三者に悪用されることのないよう、早めに解約・返却手続きをおこないます。
住民税や固定資産税の納税手続き税金 納税管理人に就任し、死亡年度分の住民税および固定資産税などの税金の納税手続きをおこないます。

必要に応じて行うこと

ペットの世話引き継ぎ ペットは法律上は財産扱いですので、あらかじめ遺言で譲る人を決めていない場合、保健所に処分されてしまいます。特に譲りたい人がいない場合、当社で引き取り先を探し、依頼主様の死後も幸せに暮らせるように手配いたします。
関係者への死亡通知お問い合わせ ご希望の場合、友人、知人ほか関係者へ死亡通知をおこないます。連絡方法は、面談、電話、手紙など任意の方法をお選びいただけます。

料金について

報酬表をご参照ください。
お客様の事案によって金額が変わる場合がございますので、予めご了承ください。

報酬表

その他のサービス

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IoT見守りサービス

IoT家電を活用して、見守りサービスをご提供します。
IoT家電とは、「Internet of Things」を活用した家電のことで、要するにインターネットに接続している家電のことです。インターネットに接続することで、家電の利用状況などを遠隔地から知ることができ、それがプライバシーを守りつつも安否確認に繋がります。色々な家電がありますので、例えば毎日電気ポットを使う方は使わないと通知する、更に心配性な方はカメラを設置するなど色々な方法があります。弊社のサービスでは最初にご希望の家電をご購入いただき、その後の安否確認をさせていただきます。

報酬について
初期費用 1万円~(家電によります)
月額 3千円~(確認頻度によります)

参考:SwitchBot公式サイト「高齢者見守り家電にはどんな種類がある?おすすめの製品をご紹介!」

主な家電
  • 見守り電球
  • 見守りポット
  • 見守り冷蔵庫
  • 見守りエアコン
  • 見守りカメラ
  • 玄関錠

財産管理委任サービス

預金通帳・保険証券・権利証・実印などの貴重品の管理、預金の引出しや振込など金融機関での手続き代行、月々の収入及び生活費等の支出の管理、資産を維持しながら生活するための計画作りなどをおこないます。毎月のお金の入出金などはご本人様と指定された親族の方等に通知いたします。一般的には任意後見契約とセットで契約し、判断能力の衰えなどがあった場合には任意後見契約へ移行します。

報酬について

財産管理サービスは、弊社で管理するお客様の財産総額によって変動します。

管理する財産総額 報酬額
5,000万円以下 1か月あたり 30,000円
5,000万円超1億円以下 1か月あたり 40,000円
1億円以上 1か月あたり 50,000円

緊急連絡先引き受けサービス

不動産の賃貸借契約や病院へ入院する際の緊急連絡先をお引き受けいたします。緊急時には現地へ駆けつけ、病院、警察、役所や親族への連絡から諸手続きまで行います。

報酬について

遺言執行を弊社が受任している場合、頂戴いたしません。
交通費などの実費のみご負担いただきます。

任意後見契約

任意後見契約とは、将来、認知症になった場合に備えて、財産管理や生活に必要な手続きをサポートしてくれる人を、あらかじめ選んでおく契約です。
任意後見契約では、財産や生計の維持・管理、住環境整備や適切な医療・介護契約の締結など、お客様の財産を守りつつ、生活の質を保全・向上させることを目的としたさまざまなサポートをおこないます。
どんなサービスを受けるかは契約前に話し合って決めることができます。

主なサービス内容

貴重品の管理、定期的な収入や支出の管理、生活環境の整備・介護契約のサポート、不動産に関する契約・手続き、医療に関する契約・諸手続き、遺産相続に関する手続き、金融機関との取引

報酬について
任意後見契約締結時
基本報酬 5万円
公証人費用
(1)公正証書作成の基本手数料 1万1,000円
(2)登記嘱託手数料 1,400円
(3)登記所に納付する印紙代 2,600円

他謄本代等が少額かかります。

申し立て時
弊社報酬 5万円
実費 6,000円程

相続登記サポートセンター

相続財産の中に不動産があった場合、不動産の名義を相続人に変更するための相続登記が必要となります。遺言執行社の提携事務所である神楽坂法務合同事務所では、この相続登記を定額料金(66,000円)で行うサービスを提供しております。現在お住まいの不動産の相続登記が済んでいない、ご両親の遺産分割が終わっておらず登記がそのままになっている等のご事情がございましたら、ぜひご利用いただければと思います。

報酬について
基本報酬 66,000円(税込)
実費 戸籍、郵送費、登録免許税
相続登記サポートセンター