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遺言書を開けてしまった!

2022.08.23

遺言書は開封してはいけません

亡くなった方の遺品を整理しているときに「遺言書」と書いてある封筒を見つけたら…一刻も早く中身を確認したくなるのではないでしょうか。しかし、封のされた自筆証書遺言は、裁判所で検認手続きを経て開封しなければいけないと決まっています。勝手に開封すると過料(罰金)が科されることとなっています(実際に科されることはほとんどないようですが)。そうでなくても、他の相続人に「勝手に中身を書き換えた」等とあらぬ疑いの目を向けられる可能性もあります。

開けてしまっても有効です

遺言書を開けてしまった場合でも、直ちに無効になるという事はありません。通常とかわらず裁判所にて検認手続きをしてもらうことができますので、速やかに裁判所に申し立てをします。そもそも封がされていない遺言書というものも数多く存在し、そのような遺言書も形式を満たしていれば有効で、検認手続きも可能です。

遺言公正証書は開けても大丈夫です

公証役場で作成した遺言公正証書は、通常公証役場の封筒に入っているかと思います。それをわざわざ糊付けして封をする方がいるかは分かりませんが、公正証書遺言の場合は開封して中を見ても何ら問題ありません。検認も不要で、すぐに手続きに使用することができます。

開けてしまっても焦らずに

以上のように、開封してはいけないとされている遺言書ですが、万が一開封してしまっても遺言書は無効になったりしませんのでご安心ください。遺言書の作成を考えている方は、封筒に「開封厳禁」と書いておく、裁判所の検認手続きについて書かれた紙を一緒に保管しておくなどして対策しておくと良いでしょう。

(文責:川上)