予備的遺言執行者への指名
2022.01.26
ホームページを見たお客様から夫婦でたすき掛けの遺言を作成する際に予備的に遺言執行者への指名をしたいというご依頼がありました。
ご夫婦のどちらかが先に亡くなった際には残った方が財産を全て相続し、遺言執行者へも就任する、更に残されたほうが亡くなった際には慈善団体へ財産を寄付し、遺言執行者として親族を指名するが、親族が亡くなっていた場合には弊社を指名したいというご要望でした。執行者が不在になることを懸念されたということです。懸念は正しく、遺贈寄付する際に遺言執行者が不在になってしまうと遺言の実現がされない可能性が高まります。
しかし、遺言執行が実現する可能性が低い場合、どこまでコストを掛けるかが問題です。本件ではあまりコストを掛けたくないということで、TV電話での本人確認と遺言執行者へ就任する場合の覚書への署名押印を郵送で頂戴し、お引き受けしました。
(埼玉県 70代ご夫婦)