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公正証書遺言の見本①

2021.05.24

はじめに

今回は、公正証書遺言の実際の記載内容をご紹介したいと思います。

内容としましては、遺言者の長男、長女、そして長男の妻に遺産を残す内容です。

長男の妻は相続人ではありませんので、そのような方に遺産を遺したい場合は遺言の作成が必要になります。

そして、公証人に自宅に出張してもらう内容となっています。費用は少しかさみますが、様々な事情で公証役場に赴くことができない場合も、公正証書遺言を作成することは可能です。

遺言執行者を弊社でお引き受けする場合の、限りなくシンプルな内容となっています。

 

内容の詳細につきましては、過去のトピックスもご参考にしていただければと思います。

義娘のための遺言作成とその執行

 

実際の公正証書の記載内容

 

令和〇年第〇〇〇〇号

遺 言 公 正 証 書

本公証人は、新宿区神楽坂3-4所在の遺言者の居所において、遺言者 山田太郎 の嘱託により、証人A及び証人Bの立会いのもとに、遺言者の口述を筆記してこの証書を作成する。

第1条 遺言者は、相続開始時に遺言者が有する一切の財産を、遺言者の長男 山田長太郎及び遺言者の長女 山田仁美 に各3分の1の割合により相続させ、長男 山田長太郎 の妻 山田幸子 に、3分の1の割合により包括して遺贈する。

 

第2条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。

遺言執行者の表示

本店 東京都新宿区神楽坂三丁目4番1号

神楽坂山本ビル4階

商号 株式会社遺言執行社

代表者代表取締役 庄田和樹

2 遺言執行者は、この遺言に基づく不動産に関する登記手続、預貯金等の金融資産の名義変更、解約、払戻し、貸金庫の開扉、内容物の引取り、貸金庫契約の解約その他この遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有し、本遺言の執行に関し、第三者にその任務を行わせることができる。

3 遺言執行者の報酬は、株式会社遺言執行社の報酬規程による。

以 上