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「死後事務委任契約の委任業務は任意で絞ることができるか。委任費用を親の財産で支払うことはできるのか」

2020.11.26

今回、親御さんの死後事務委任契約を墓仕舞いや永代供養に絞り、

その委任費用を親の財産から支払うことができるかという

ご相談をいただきました。

死後事務委任契約とは、葬儀、埋葬や死後の諸手続き、

遺品の整理等を親族の代わりに行うことを約束する契約です。

委任できる業務は多岐にわたりますが、ご本人のご希望により

実際に委任いただく業務は任意でお選びいただけます。

また、費用のお支払いは、生前に済ませること、

相続財産からお支払いいただくこと、第三者でも

受け取ることができる保険に入ることで賄うこともできます。

なお、生前にお支払いいただく場合は前払費用として

相続財産には入りません。

 

弊社では公正証書による死後事務委任契約の作成をお手伝いし、

明るく生きるための終活をサポートさせていただきます。

是非お気軽にお問い合わせください。