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「執行者に指定されているけれど、どうしていいか分からない」

2018.12.18

遺言書で知らない間に遺言執行者に指定されていることはよくあります。遺言執行者へ指定することは遺言者の独断で出来ることであり、特に通知などが必要ないためです。

本件はお母様が亡くなり、いつの間にか遺言執行者に指定されてお困りだった娘さんからの遺言執行者の複委任のご依頼でした。

遺言執行者が全面的にその業務を委任できるかどうかは遺言書で第三者への委任が許されているか否かに拠りますが、個別の事柄について専門家に委任することは当然認められます。

本件では遺留分が侵害されていたことから他の相続人への説明が必要になり、また不動産や預貯金、株式や投資信託等資産も多数に上ることから手続き全てをご自身でされることは困難であったと思われます。

弊社では他の相続人への通知・連絡や遺産目録の作成、具体的な相続手続き全般をお手伝いさせていただきました。

また相続税の申告もあったため相続税専門の税理士を紹介し、無事に申告も完了いたしました。

遺言執行者を指定する際には、その業務量を考え、最初から専門家を指定することを検討してもいいかもしれません。

 

(東京都在住、70代女性、遺言執行の複委任)