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死後事務委任契約[⑥]預託金

2017.07.24

お亡くなりになった後の財産に関する権利は相続人や相続財産管理人が引き継ぐので、相続人ではない死後事務委任契約の受任者は、事務の処理に必要な経費が発生したとしても亡くなった方の財産を使って事務処理をすることができません。

 

そのため、生きているうちに亡くなった後の事務を行えるだけの費用を受任者に預けておく必要があります。

預託金の金額は、亡くなった後の委任契約を実行するための実費と手数料(報酬)を合わせた費用で、死後の事務を十分に行えるだけの金額が必要です。どのような葬儀をしたいか、お墓をどうするかなどご希望によって金額が大きくかわりますので、受任者との詳細な相談が必要となります。