[相続]②代襲相続
2017.04.06
被相続人が亡くなる前に相続人が亡くなっていた場合、その子供が相続人の立場をそのまま引き継ぎ、これを代襲相続といいます(民法第887条)。
例えば、亡くなった方に、妻と子供が1人いたが、その子供が先になくなり、孫が2人いた場合は、代襲相続が発生します。
相続分の割合は、もし子供が生きていれば、妻が2分の1、子供が2分の1取得しますが、子供が既に死亡しているため、代襲相続人である孫2人で案分して、4分の1づつ取得することになります。
なお代襲相続が発生するのは、子と兄弟姉妹だけで、親や配偶者が死亡していた場合でも代襲相続とはなりません。
子供が亡くなって孫が相続するはずであったが、その孫もさらに死亡していた場合は、ひ孫が相続することになり、これを再代襲といいます。再代襲は子供だけに適用され、兄弟姉妹には適用されません。