司法書士・土地家屋調査士・行政書士 神楽坂法務合同事務所

0120-29-7452
神楽坂にある「相続手続き専門」の事務所 相続人選定から不動産売却まで全てをまるっとサポート 損のない円満な解決

ご遺族様・ご親族様の想いを汲み取り
をいたします

もちろん、遺言作成者は
「法のプロ」でも「相続のプロ」でもありません。
遺言書通りに手を動かそうにも、
相続には1つひとつ細かい手続きが必要ですし、
”遺言書に書かれてない資産”
トラブルが起こるケースも多くございます。
焦らず、時間をかけてご親族様と相談させていただき
円満かつ、ご負担が最小限になるようにお手伝いいたします。

まずはあなたのご状況をお聞かせください

『ご遺族様の意思を尊重する』

私たちはこれを心がけ、
無理な営業などは一切行わないことを約束いたします。
一度対面でお話しさせていただき、ご納得いただけた場合のみ、
ご依頼頂ければと思います。

お電話でのご相談 0120-29-7452 無料相談の予約をする
遺言書に全てが記載されているケースはほとんどございません

私たちはとして、
様々な状況対応する
準備
ができています

遺産相続

現金・有価証券(現金・預貯金、株券、小切手)など
不動産とその権利(家屋、宅地、農地、借地権)など

生前贈与

住宅取得資金贈与の特例、夫婦間贈与の特例、
相続時精算課税の特例、暦年贈与動産(自動車、家財、船舶、貴金属)など、その他(電話加入権、ゴルフ会員権、著作権、損害賠償請求書など)

遺言書

サポート作成(ヒアリング・作成)
遺言執行人引受け(保管、死後通知、遺言証人、執行)など

死後事務委任契約

役所への死亡届提出、勤務先・機関への退職・退所手続き、葬儀・火葬に関する手続き、埋葬・散骨に関する手続き、不動産契約の解約手続き、住民税や固定資産税の納税手続き、関係者への死亡通知、遺品整理など

民事信託

自宅売却信託、後継ぎ遺言信託、事業承継信託

事業継承対策

親族内承継、社内承継、M&A

専門家に頼むと、
結果的に費用が高くなる

などの勘違いをされますが

私たちは、
あなたのムダな出費を減らす
仕事をしております

ただ作業や手続きを代行するだけではありません

ご依頼者様の状況をしっかりと
把握をしない、
 をいたします

司法書士・土地家屋調査士・行政書士 庄田 和樹

皆様初めまして。株式会社遺言執行社代表で司法書士の庄田和樹と申します。
大学卒業後、某信託銀行に入行、退行後司法書士法人へ入所、2015年に司法書士として独立、ほぼ同時に当社を設立し、現在に至ります。年間100件以上の相続に携わる相続の専門家です。
そこで、1つのことに特化しすることで一人ひとりのお客様に、深くしっかりしたサポートをしたいと思い、専門としている業者の少ない「相続」を選択しました。

社名がストレート過ぎると苦言を呈されることもままありますが、近年、遺言は身近になり、公正証書遺言の作成件数は右肩上がりです。それに伴い遺言執行者という名前のある種の資格も一般的になりつつあります。 遺言執行とは、簡単に言うと遺言の内容を実現することです。業務の内容は多岐にわたり、非常に専門的な知識経験が必要になります。弊社は時代に先駆け、遺言執行という専門サービスを会社として適正価格で提供しております。
それは、今までの遺言執行の担い手である①親族、②士業、③信託銀行では提供できない価値があると考えたからです。①親族は、成年後見にも見られるように、既に親族だからという理由で無償で奉仕することは現実的に難しい時代です。②士業は個人事業主が多く、代表が死亡すると執行者がいなくなってしまいます。③信託銀行は、費用が高く、資産が数十億以上ある方でないとメリットがありません。

弊社は、遺言執行という負担をご親族から引き受け、会社組織として請け負うことで、確実に執行を実現します。また資産の金額にかかわらず、遺言執行のサポートを必要とされている方に適正価格で提供いたします。 遺言書をこれから作成する方、既に遺言執行者に指定されている方も、遺言執行をお考えの際はぜひ弊社にお問い合わせください。

経 歴
1988年 神奈川県小田原市生まれ
2007年 神奈川県立小田原高等学校 卒業
同年 同志社大学政策学部政策学科 入学
2010年 司法書士試験 合格
2011年 行政書士試験 合格
同年 同志社大学政策学部政策学科 卒業
同年 みずほ信託銀行株式会社 入社
2012年 みずほ信託銀行株式会社 退社
同年 石原司法書士法人 入所
2014年 土地家屋調査士試験 合格
2015年 石原司法書士法人 退所
同年 庄田登記綜合事務所 開所
2016年 事務所名を神楽坂法務合同事務所へ変更し
現在の神楽坂の事務所へ移転
2017年 行政書士登録
2019年 司法書士・土地家屋調査士部門の法人化

初めて遺言書を目にした時には、
言葉を選ばずに申し上げますと
「パニック状態」になっている可能性が大きくあります。
「何をどうしたらいいのかわからない」
変に動き出した結果、時間が長引きトラブルが発生、
ご遺族様からの資産を大きく無駄にしてしまう。
そのような悲しいことが起こりませんよう、私たちは
遺言執行を「専門」にしております。
一度、私共にご相談ください。

まずはあなたのご状況をお聞かせください

『ご遺族様の意思を尊重する』

私たちはこれを心がけ、
無理な営業などは一切行わないことを約束いたします。
一度対面でお話しさせていただき、ご納得いただけた場合のみ、
ご依頼頂ければと思います。

お電話でのご相談 0120-29-7452 無料相談の予約をする

お客様から
いただきました

お客様 Voice1

遺言書で自宅不動産を売却して
分配したケース

先生方のおかげで弟と裁判することなく無事に相続することができました。
弟と私では絶対に話し合いがもつれて解決できなかったと思います。遺言書を残してくれた父と、先生方に大変感謝しております。

大田区在住S 様
相続関係
自宅不動産
2億円
預貯金 5000万円
負債 3000万円

依頼者の要望

生前にお父様から遺言書の作成を依頼されたお客様です。
お父様は兄弟仲がよくないことを心配し、借入があるので不動産を売却し、綺麗にしてから相続人に引き渡すことを希望されていました。そこで弊社にて不動産を売却し、借入を弁済してから法定相続分通りにお金を分配する内容の遺言書案文を作成し、遺言執行者への指定を受任いたしました。お父様の死後、相続人から弊社に連絡があり、遺言執行者に就任しました

依頼者に提供できたメリット

メリット1 専門家が間に入ることで感情的にならず、争いごとを事前に回避することが出来た点
メリット2 不動産、動産、株式、証券、負債等の多岐にわたる相続財産の手続きから不動産の売却、相続税や譲渡所得税の戦略的な申告までトータルでサポートできた点
メリット3 不動産の売却に際し、エリアと物件の特性を踏まえた不動産仲介会社を選定し、相場が下がっている時期にも関わらず、高値での売却に成功した点

不動産に抵当権が付いており、既に弁済が滞り、債権がサービサーに渡っている状態からのスタートでした。サービサーとの交渉から、不動産の売却、相続に強い提携税理士の紹介等弊社の強みを存分に活かし、スムースな執行が出来た事案です。

お客様 Voice2

遺言が存在したが遺留分を
侵害していたケース

先生にお願いしたおかげで気持ちよく話し合いが出来ました。
妹と変に揉めたくなかったので助かりました。本当にお世話になりました。姉から連絡があった時はとても不安でしたが、お願いしてよかったです。
相続した不動産のことも含め、今後ともよろしくお願いします。

千代田区在住K 様
相続関係
自宅土地建物 6000万円
近隣アパート 3000万円
区分マンション 1600万円
預貯金 1800万円
証券 1億円

依頼者の要望

遺言書は公正証書で、内容は「全財産を姉に相続させる、遺言執行者として姉を指定する、複委任を許す」となっており、そのままだと妹様の遺留分を侵害していました。 弊社では、遺言執行者であるお姉様から複委任で一連の遺言執行業務を承りました。

依頼者に提供できたメリット

メリット1 親族間での争いごとを未然に防げたこと
メリット2 両者の納得のいく遺留分額の提示が出来たこと
メリット3 相続税の小規模宅地の特例、譲渡所得税、また不動産の管理や先々の売却まで見据えた合意書の作成ができたこと 
※独占業務に関しては士業事務所に依頼

財産額から相続税申告が必要であったため、お姉様に相続税専門の税理士を紹介し、タッグを組んで進めることにしました。 妹さんとコンタクトを取り、お姉さんがきちんと財産を渡す気持ちがあること、情報を共有し、一緒に手続きを進めていきたい旨をご説明し、信頼していただいたことでスムーズな遺言執行が出来ました。 遺言書で遺留分を侵害していることはままありますが、問題となるのは遺留分額の算定です。本件では相続財産に不動産が含まれるため、その価格が問題です。
東京都心部などの人気エリアの土地は基本的に相続税評価額は安く、時価では高くなるため、その差をいかに計算するかが焦点となります。いくつか算定方法の案をご提示し、最終的には相続税評価額と時価(3社査定の平均)の平均値をとることになりました。 算定方法のご提示も実際の算定もきちんと書面で提示し、納得の上で進めたので揉めることもなく、合意することができました。

相続専門の遺言執行社なら、
全ての手続きがワンストップ。

最大限の資産が、
円満に手元に残るお手伝いをいたします

  1. 相続手続きをまるごとお願いしたい
  2. 遺産分割トラブルに関する相談をしたい
    (相続分に納得いかない)
  3. 遺留分減殺請求に関する相談をしたい
    (したい・された)
  4. 相続税に関する相談をしたい
  5. 寄付の手続きに関する相談をしたい
どんな些細なことでも
お力になれる自信があります。
ムダな時間にはいたしませんので、
ぜひ一度私たちにご相談ください。

お電話でのご相談 0120-29-7452 無料相談の予約をする

ご依頼主様の状況にもよりますが、ご自身で手続きを行なった場合と比べ、最大で40%もの資産と多くの時間を失わずに済みます。「他の人はどうしているんだろう」などの、事例についてもしっかりとお答えいたします。不安な方、疑問がある方は、お気軽にお声かけください。

©遺言執行社