もちろん、遺言作成者は「法のプロ」でも「相続のプロ」でもありません。
遺言書通りに手を動かそうにも、相続には1つひとつ細かい手続きが必要ですし、
”遺言書に書かれてない資産”でトラブルが起こるケースも多くございます。
焦らず、時間をかけてご親族様と相談させていただき
円満かつ、ご負担が最小限になるようにお手伝いいたします。
現金・有価証券(現金・預貯金、株券、小切手)など
不動産とその権利(家屋、宅地、農地、借地権)など
住宅取得資金贈与の特例、夫婦間贈与の特例、
相続時精算課税の特例、暦年贈与動産(自動車、家財、船舶、貴金属)など、その他(電話加入権、ゴルフ会員権、著作権、損害賠償請求書など)
サポート作成(ヒアリング・作成)
遺言執行人引受け(保管、死後通知、遺言証人、執行)など
役所への死亡届提出、勤務先・機関への退職・退所手続き、葬儀・火葬に関する手続き、埋葬・散骨に関する手続き、不動産契約の解約手続き、住民税や固定資産税の納税手続き、関係者への死亡通知、遺品整理など
自宅売却信託、後継ぎ遺言信託、事業承継信託
親族内承継、社内承継、M&A
専門家に頼むと、結果的に費用が高くなる
などの勘違いをされますが
遺言執行者が行う手続きとはどのようなものか見てみましょう。
これらの手続きをご自分で進めようとした場合、関係者への問合せから始まり 必要書類を揃え、提出(不備があった場合は再度作成、提出)などでどれくらいの時間が必要となるでしょうか? さらに、慣れない法律手続きをネットで調べたり、関係部署へ問合せしたりする際の精神的ストレスも軽視できるものではありません。 弊社では、遺言執行者に指定された方に代わって、手続きを進めるだけでなく、必要に応じて専門的な解決手段を提案し、「遺言を執行する」という最終ゴールを共に目指します。
一人で抱えるよりも、専門家に任せることで、金額だけでは測れない安心感が得られることは、ご想像いただけると思います。
確かに法律では、相続人が相続できる取り分が定められておりますが、
これはあくまでも建前であって、実際には相続人同士で話し合いがつ
けば、どのように財産を分けても自由なのです。
また財産のすべてが、現金や預貯金という場合ばかりではありません。
不動産や非上場株式など、換金が難しい場合のことも多く、
単純に法定相続分で分けるのは簡単ではないのです。
身内だけで進めた場合、意見の相違がもし発生した場合には、当事者間での感情がぶつかり冷静に手続をすすめられなくなる可能性があります。外部の専門家が入ることで、豊富な経験に基づいた提案を受けることができます。全員が納得できる結果を得られるので、身内のもめごとを発生させないためにも、法律の専門家に最初から入っていた方が安心です。
皆様初めまして。
株式会社遺言執行社代表で司法書士の庄田和樹と申します。
大学卒業後、某信託銀行に入行、退行後司法書士法人へ入所、2015年に司法書士として独立、ほぼ同時に当社を設立し、現在に至ります。年間100件以上の相続に携わる相続の専門家です。社名がストレート過ぎると苦言を呈されることもままありますが、近年、遺言は身近になり、公正証書遺言の作成件数は右肩上がりです。それに伴い遺言執行者という名前のある種の資格も一般的になりつつあります。
遺言執行とは、簡単に言うと遺言の内容を実現することです。業務の内容は多岐にわたり、非常に専門的な知識経験が必要になります。弊社は時代に先駆け、遺言執行という専門サービスを会社として適正価格で提供しております。それは、今までの遺言執行の担い手である①親族、②士業、③信託銀行では提供できない価値があると考えたからです。①親族は、成年後見にも見られるように、既に親族だからという理由で無償で奉仕することは現実的に難しい時代です。②士業は個人事業主が多く、代表が死亡すると執行者がいなくなってしまいます。③信託銀行は、費用が高く、資産が数十億以上ある方でないとメリットがありません。
弊社は、遺言執行という負担をご親族から引き受け、会社組織として請け負うことで、確実に執行を実現します。また資産の金額にかかわらず、遺言執行のサポートを必要とされている方に適正価格で提供いたします。
遺言書をこれから作成する方、既に遺言執行者に指定されている方も、遺言執行をお考えの際はぜひ弊社にお問い合わせください。
現在は司法書士だけでなく、土地家屋調査士・行政書士の分野でも営業しておりますが、税理士や弁護士、社会保険労務士とも連携し、ますます皆様のお役に立てるよう邁進してまいりますので、何卒お引き立ての程よろしくお願いいたします。
1988年 | 神奈川県小田原市生まれ |
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2007年 | 神奈川県立小田原高等学校 卒業 |
同年 | 同志社大学政策学部政策学科 入学 |
2010年 | 司法書士試験 合格 |
2011年 | 行政書士試験 合格 |
同年 | 同志社大学政策学部政策学科 卒業 |
同年 | みずほ信託銀行株式会社 入社 |
2012年 | みずほ信託銀行株式会社 退社 |
同年 | 石原司法書士法人 入所 |
2014年 | 土地家屋調査士試験 合格 |
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2015年 | 石原司法書士法人 退所 |
同年 | 庄田登記綜合事務所 開所 |
2016年 | 事務所名を神楽坂法務合同事務所へ変更し 現在の神楽坂の事務所へ移転 |
2017年 | 行政書士登録 |
2019年 | 司法書士・土地家屋調査士部門の法人化 |
初めて遺言書を目にした時には、言葉を選ばずに申し上げますと
「パニック状態」になっている可能性が大きくあります。
「何をどうしたらいいのかわからない」
変に動き出した結果、時間が長引きトラブルが発生、ご遺族様からの資産を大きく無駄にしてしまう。
そのような悲しいことが起こりませんよう、私たちは遺言執行を「専門」にしております。
一度、私共にご相談ください。
先生方のおかげで弟と裁判することなく無事に相続する
ことができました。
弟と私では絶対に話し合いがもつれて解決できなかったと思
います。遺言書を残してくれた父と、先生方に大変感謝して
おります。
■自宅不動産 | 2億円 |
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■預貯金 | 500万円 | ■負債 | 3000万円 |
生前にお父様から遺言書の作成を依頼されたお客様です。
お父様は兄弟仲がよくないことを心配し、借入があるので不動産を売却し、綺麗にしてから相続人に引き渡すことを希望されていました。そこで弊社にて不動産を売却し、借入を弁済してから法定相続分通りにお金を分配する内容の遺言書案文を作成し、遺言執行者への指定を受任いたしました。お父様の死後、相続人から弊社に連絡があり、遺言執行者に就任しました。
メリット1 | 専門家が間に入ることで感情的にならず、争いごとを事前に回避することが出来た点 |
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メリット2 | 不動産、動産、株式、証券、負債等の多岐にわたる相続財産の手続きから不動産の売却、相続税や譲渡所得税の戦略的な申告までトータルでサポートできた点 |
メリット3 | 不動産の売却に際し、エリアと物件の特性を踏まえた不動産仲介会社を選定し、相場が下がっている時期にも関わらず、高値での売却に成功した点 |
不動産に抵当権が付いており、既に弁済が滞り、債権がサービサーに渡っている状態からのスタートでした。サービサーとの交渉から、不動産の売却、相続に強い提携税理士の紹介等弊社の強みを存分に活かし、スムースな執行が出来た事案です。
先生にお願いしたおかげで気持ちよく話し合いが出来ました。
妹と変に揉めたくなかったので助かりました。
本当にお世話になりました。姉から連絡があった時はとても不安
でしたが、お願いしてよかったです。
相続した不動産のことも含め、今後ともよろしくお願いします。
■自宅土地建物 | 6000万円 |
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■近隣アパート | 3000万円 |
■区分マンション | 1600万円 |
■預貯金 | 1800万円 |
■証券 | 1億円 |
遺言書は公正証書で、内容は「全財産を姉に相続させる、遺言執行者として姉を指定する、複委任を許す」となっており、そのままだと妹様の遺留分を侵害していました。 弊社では、遺言執行者であるお姉様から複委任で一連の遺言執行業務を承りました。
メリット1 | 親族間での争いごとを未然に防げたこと |
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メリット2 | 両者の納得のいく遺留分額の提示が出来たこと |
メリット3 | 相続税の小規模宅地の特例、譲渡所得税、また不動産の管理や先々の売却まで見据えた合意書の作成ができたこと ※独占業務に関しては士業事務所に依頼 |
財産額から相続税申告が必要であったため、お姉様に相続税専門の税理士を紹介し、タッグを組んで進めることにしました。
妹さんとコンタクトを取り、お姉さんがきちんと財産を渡す気持ちがあること、情報を共有し、一緒に手続きを進めていきたい旨をご説明し、信頼していただいたことでスムーズな遺言執行が出来ました。
遺言書で遺留分を侵害していることはままありますが、問題となるのは遺留分額の算定です。本件では相続財産に不動産が含まれるため、その価格が問題です。
東京都心部などの人気エリアの土地は基本的に相続税評価額は安く、時価では高くなるため、その差をいかに計算するかが焦点となります。いくつか算定方法の案をご提示し、最終的には相続税評価額と時価(3社査定の平均)の平均値をとることになりました。
算定方法のご提示も実際の算定もきちんと書面で提示し、納得の上で進めたので揉めることもなく、合意することができました。